介護保険法等の説明

要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、調理等の家事等生活全般にわたる援助を行い、利用者の生活基盤を整え、在宅生活をお支えしております。

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